2011年12月11日

受験生活を終えて

今日は、11日の日曜日。昨日合格証書が届き、教材を片付けたら、やっと合格したんだという実感が湧いて来ました。もうあの暑い夏の日に試験会場に行かなくていいんです。自習室に缶詰にならなくてもいいんです。これから税理士登録とか色々面倒な事が待ち構えているのはわかってますが、今のところはほっとしているというのが本音です。


ところでこのブログ、受験生活のモチベーションをキープするために作ったものだし、税理士試験合格までの道程というタイトルのブログなので、もうしばらくしたら閉鎖しようと思います。(と、考えていたのですが、2012年5月現在でも、毎日多くの方のアクセスがあるので、更新しないだけにして、当分の間、閉鎖はしないことにします。法人でいえば、解散はしたけど、清算しないみたいなですかね。)

ですがその前に、受験生活をちょっと振り返ってみようと思います。


 

まず、税理士試験の官報合格に至るまでの状況は次のとおりです。


1985
年、財務諸表論合格。この時まだ独身。

1990年、簿記論合格。この前年に結婚。

2008年、法人税法合格、再チャレンジ後2度目。1度目はB。

2011年、酒税法、国税徴収法合格。0910年は2科目ともA。


受験生活は通算で25年以上。苦節25年といえば聞こえはいいけど、ほとんどアホですね。よく続いたものです。とはいえ、実際は、財表合格から結婚するまでの4年間は、恋愛と飲みに明け暮れていました。そして、簿記論合格後は、子どもが3人生まれて、子どもたちと遊ぶのに忙しく、受験生活からは遠ざかっていました。また当時は、子どもたちの写真を撮るのにはまっていて、写真を撮っちゃあ雑誌の月例コンテストに応募するといった具合でした。このコンテストというのが、だいたい2000点の応募に対し、入選が20点という税理士試験の10倍の狭き門で、そう簡単に入選するものではありません。しかし、応募2年目頃からボチボチ入選するようになって、ついに2006年には年度賞3位を取ることができました。

この頃になると子どもたちも大きくなって写真を撮られるのを嫌がるようになり、写真は一旦棚上げして、税理士試験に再チャレンジすることにしました。この間約15年のブランクです。このブランクの間も、受けるだけー!みたいな感じで受けたりすることもありましたが合格するはずもありません。


本気で再チャレンジしようとしたきっかけは、自分の職業を紹介するときのなんとも言えない中途半端な感じに嫌気がさしたことでした。

つまり、「おしごとは?」「会計事務所の〜」「ああ、税理士さん」「いや〜まあ、税理士じゃなくて、税理士事務所に勤めてるんです」というようなやりとりですね。子どもたちも、私の職業を紹介するときに、「税金の計算をするしごとです」とか答えていたようで、父親として忸怩たる思いがあったんですね。そんなことを考えだすと悶々として眠れなかったりして、妻に「専門学校行っていい?」と許可を求めたのでした。再チャレンジ期間中、受験生活に嫌気がさしたときも、その悶々とした夜のことを思い出して、もう戻れないと勇気を搾り出したものです。


再チャレンジを始めてからのことは、このブログのとおりですが、1年目は「税理士試験は諦めない人が合格する試験です」という講師のH先生の言葉を信じてひたすら頑張りました。が、気合が入りすぎて本試験で頭真っ白となりアウト。本試験直後は、精神に異常をきたす寸前でしたが、精神科医の友人に眠剤を処方してもらい何とか乗り切りました。この頃は、目も乏しくなってついに老眼鏡も購入しました。この年の忘年会で一足先に合格されたIさんに、「久しぶりだから仕方ないですよ。来年は絶対大丈夫ですよ」と励まされ、肩の力を抜いて頑張り過ぎないようにしたところ合格でした。


のこすところあと2科目となり、とにかく早く合格しなければならないという気持ちから、短期勝負可能な科目ということで、酒税法と国税徴収法にとりかかりました。酒税は1年目の法人税の後、3月間軽くやっていましたが、国税徴収法は初めてです。両方とも1月からの速習コースでチャレンジしました。カリキュラム通りやりましたが、肩の力を抜き過ぎていたのか、2つともアウト。その次の年は2月に持病の頚椎症が悪化し3〜5月の3ヶ月全く勉強できず、6,7月に演習中心で挽回を図りましたが、さすがに詰めが甘く、これまたアウト。


で、今年は、去年の試験終了後から体力づくりに努め、無事受験シーズンを乗り切ってなんとか合格ということになりました。ついでというか付録というかですが、この5年の間にITパスポートと応用情報技術者試験にも合格しました。


ブログも始めの頃はずいぶん気合が入ってモチベーションを維持しようという雰囲気に満ちあふれていますが、だんだん気が抜けたようになり、受験生活の息抜き的ものに変わって行きました。タイトルも2008年12月合格から2011年12月合格まで3回変更しました。でも、やはり、このブログを作ったのは良かったと思います。もしこれがなければ、最後まで受験生活を続けることができたか確信がありません。Seesaaさんありがとう、ネット時代に生まれてよかった。

ネット時代といえば、学校の講座もストリーミング配信でいつでも見ることができて、非常に助かりました。その昔は、大都市と地方では学習環境に雲泥の差がありましたが、今では、地球の裏側にいても東京にいる受験生と同じ条件で勉強できます。


試験の内容は、私が再チャレンジする頃から、税法の試験の内容が暗記中心から理解中心へ変わってきました。一字一句的な暗記がもともと苦手だったので、適用関係があっていてキーワードを外さなければマルが来る現在の試験の傾向は私にとってはラッキーでした。ただ、最後の国税徴収法は試験委員がヤル気がなく(といっては失礼かな)ほぼベタ書き勝負でしたけど。


最後に、税理士試験の選択科目としての酒税法と国税徴収法について書いておきたいと思います。これらの科目は受験者、合格者共に数が少なく、ネットでもろくな情報が得られません。これから受験する人のために少しでもお役に立てば幸いです。

国税徴収法は大変お勧めです。税金が確定したあとの取り立てなんか勉強してなんになる?と思うかもしれませんが、国税徴収法を勉強すると他の法律、特に民法の知識が自然と蓄えられます。これは、実務においても非常に役に立ちます。仕訳を発生させるもととなる取引自体の見え方が変わってきます。納税額の計算を主目的とする法人税法その他の税法を解釈するときも多面的に考えることができるようになります。試験問題のページ数も少なく、計算も電卓なしでできるぐらい簡単で、解答時間も理論計算あわせて大体1時間半あればおわります。私も、終了20分前ぐらいには終わって内容をゆっくりチェックして、最後はペットボトルの水を飲んでました。なので字を書くのが遅い人や計算の苦手な人にもお勧めです。


酒税は、よっぽどお酒が好きか早く合格しなければならない人(私どっちにも当てはまります)以外にはあまりお勧めできません。

でんぷん質物分解物とでんぷん質物を分解した糖類とを区別できたところで、清酒かその他の醸造酒の判定に役に立つに過ぎませんし、米・米こうじ水、発酵こす、アルコール分22度未満で清酒です(うちの子どもたちもこれ言えます)、なんて判定ができても実務上何の役にも立ちません。なお飲み屋でうんちく言う時にはすごく役立ちます。

ただ、酒税の理論は題数が20問しかないため、その応用理論は精緻を極めます。条文解釈を厳密に行い、他の規定との関連を適確に記述する必要があります。そのため、法律を読む練習にはなると思います。酒税は純然たる消費税で従量税のため、免税や税額控除、みなし製造などの規定に物税特有の構造があって、そういう方面に興味ある人にもいいかもしれません。


あと、国税徴収法と酒税法は強制換価手続で相通じるところがあり、W受験する人はそれなりのメリットがあります。教材やカリキュラムはTACので十分だと思いますが、2科目ともマイナー科目ゆえかテキストが練れてない感じがあって、若干ピンと来ないところところがありました。なので、市販の「図解国税徴収法」、「図解酒税」を参考にテキストの補強はしました。国税徴収法については、民法の入門書や税務大学校の教本(WEBからDL可)も参考にしました。酒税については、毎晩実地で研究し焼酎工場にも2回見学に行きましたが、こちらはあんまり役にはたたなかったかな。


こんなところでしょうか。皆様の幸運を祈ります。

posted by taku at 11:02| Comment(8) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
まだ受験が残っている私にとって励みになるブログでした!ありがとうございました!
Posted by at 2011年12月12日 07:59
こめんとありがとうございます。
今後のご健闘と幸運、そして合格をお祈りいたします。
Posted by taku at 2011年12月12日 15:04
 taku様 税理士試験 官報合格おめでとうございます!!! \(^o^)/  
  
  私は31歳独身なので経験はありませんが、奥様とお子様を養い、健康的な家庭生活を築きながら、初志貫徹、税理士試験を合格されるとは、感服します!!


私も税理士受験生で、簿記論・財務諸表論を過去合格し、また今年、消費税法を合格しました。

 来年は、ある事情により受験に専念が出来、法人税法+もう一つの科目を受験する予定です。来年の受験後、就職活動を行う予定です。
 
 ところで、お手数をおかけしますが、taku様に質問がありますので、お答え頂きませんでしょうか?

 @国税徴収法は、ほとんど理論のみと承知していますが、法人税法の試験で右腕を酷使した次の日に、国税徴収法を受ける事はかなり右腕に負担がかかりますか? 国税徴収法は、他のtaku様が受験された法人税法・酒税法に比べて、やはり右腕を酷使するのでしょうか? 

 A国税徴収法の合格率はここ最近11〜12.5%ぐらいですが、これは酒税法・消費税法←(かなり分母は違いますが) とほぼ同じ確率ですが、国税徴収法の難易度はtaku様はどれぐらいと感じていますか? taku様が実際受験された5科目orその他受験されていない科目と比べられても構いません。

 B Aと重なる所はありますが、国税徴収法の理論はどれだけのボリュームで、法人税法と比べて、量の大きさや覚えやすさに関しては、どうでしょうか? 消費税法は他の国税に比べて成立したのが新しいですから、言い回しがくどく感じられ、人によっては取り組みにくいと言う人がいるみたいです。私は理論覚えは、消費税法から入ったため、そこまで違和感はありませんでした。しかし今は、法人税法の理論の多さに、苦しんでいます。 (^^ゞ 

 C国税徴収法が、実務のどの分野で役に立つ所を、もう少し具体的に書いていただければ、嬉しく思います。 (^o^)/  
 
 D市販の「図解国税徴収法」などをご推薦されていましたが、やはりこれで3200円を支払なければならないほど、TACのテキストや理論マスターのレベルはイマイチなのでしょうか? 逆に相続税法は、受験生のレベルが高くて、専門学校のテキスト以外の市販物まで読み込んでいると聞きますが、どうなのでしょうか?

 Eもし国税徴収法を、その他の試験科目を捨ててこの一科目に絞り、一日10時間ほど毎日集中して勉強すれば、何ヶ月ぐらいで、合格レベルに達するとtaku様はお考えでしょうか? おおよその目安で結構です。 (^^ゞ 

 

 
 長々と質問を箇条書きに並べてしまいましたが、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。m(_ _)m 質問のご返答は、コメント欄or新たにblogを書く形どちらでも構いません。

 
 また、taku様がこの税理士受験生時代のblogを消去されても、今まで通り実務や身の回りのことで、面白い話題があれば書き込んで頂いて、新たにblogをご継続されたら、かなり嬉しいです (^o^)/  

 taku様と比べて、まだまだ人生経験の少ない若輩者の私にとって、このblogは、興味があり役に立つ話が満載でした。関西人の私にとっても、笑いが込み上げてくる話が、沢山有りました。また2007年3月の「うる星やつら」のチェリー錯乱坊の話は、笑いのツボにはまりました。 (^o^)  最近では「もしドラ」の話が、大変気に入っています。


 最後までお読みくださり、ありがとうございました。
 
 
 ご質問にお答えいただいた際には、必ずお礼の返信をいたします。

   
Posted by 面堂始太郎 at 2011年12月12日 22:21
面堂始太郎様、お祝いのお言葉ありがとうございます。お返事が大変遅くなって申し訳ありません。合格後、いろいろと忙しく今日になってしまいました。
そして、消費税法の合格おめでとうございます。ということは、この夏、私と同じ時間に裏番組で頑張られたのですね。
家族を養いながらの受験勉強とは確かにそう言えばそうですが、家族がいたからこそ、特に妻がいたからこそ続けられたと思っています。

質問にお答えします。

@について
最近の税法の本試験は、問題の量が少なくて、考えさせる問題が主流となっています。今年の法人税も見てみましたが、やはりその傾向です。しっかり勉強していれば、時間内に終わらないことはないと思います。つまり、「右腕を酷使する」試験ではないということです。酒税法にしてもしかり。お尋ねの国税徴収法については、ブログ本文で書いたとおり、一時間40分ぐらいで完了しました。過去問も似たようなものです。

Aについて
法人税法と酒税法以外の難易度はわかりませんが、これら2科目と比べて国税徴収法の難易度が高いとは思われません。ただ、今年のように、あまりにも簡単な問題であるとボーダーラインはかなり上がります。今年の問題では、専門学校のボーダーラインが80点でした。なお自己採点で91点で落ちた人がいたとか聞いているので、実際のボーダーラインはもっと上だったかもしれません。ちなみに、私の自己採点は95点プラスマイナス2点でした。
法人税法については、私が合格した年の専門学校のボーダーラインが60点ぐらいで、私の自己採点は85点ぐらいだったと思います。なお、酒税法は今年の専門学校のボーダーは80点で、私の自己採点がちょうどボーダーぐらいでした。つまりラッキーだったてことです。

Bについて 
法人税法の理論の大部分を占める課税所得に関する理論に特徴的なところは、法人税法第22条という大きな幹があって、他の規定はその幹から伸びている枝葉だということです。したがって、各個別理論については、常々22条と関連づけながら理解と暗記をすることが必要です。理論の数は多いかも知れませんが、理解も暗記もしやすいと思いますよ。
国税徴収法の理論の特徴的なことは、各個別理論が網の目のように相互に関連していることです。したがって、暗記する際に、常々他の規定をパラパラめくりながら暗記することが大事です。法人税法に比べて、理論の数は少ないですが、各規定の相互の関連についてイメージできるようになるにはそれなりの時間が必要です。

Cについて  
国税徴収法を理解するためには、ある程度民法の知識を必要とします。そのため、国税徴収法のテキストには巻末に民法等解説のページがあるほどです。物権や債権といった権利関係や相続、公法と私法との利害調整など、他の税法では学ぶことのできない重要なことをまなぶことができます。税理士になったあとは、司法書士や弁護士とも付き合うことになります。そんな時にこれらの基礎知識があると、ある程度対等に話せるというメリットがあります。私達が簿記3級がわかってる人とは話がしやすいのと同じです。
 

Dについて
TACのテキストや理論マスターのレベルは合格するのに十分なものだと思います。ただ、これらは、合格するために作られているため、合格するのに必要のない部分は省略されています。しかし、合格するのに必要でない部分がわからないと合格に必要な分がわからないということもあります。リアルの先生の授業の場合、教室でそこらへんを質問すれば、「図解国税徴収法」などはいらないかもしれません。また、「質問電話」の活用も考えられます。私の場合、DVD講座であり、質問電話も一度もしなかったので、「図解国税徴収法」などの参考書はとてもためになりました。相続税法については?です。なお、メールでの質問は何度かしましたが、迷路に入るだけなのでやめたほうが賢明です。

Eについて 
専門学校の5月開講講座で合格する人もいるので、およそ3月ではないでしょうか。今年のように超簡単な問題なら十分可能性ありでしょう。
ただ、専門学校のいうようにINPUTとOUTPUTの繰り返しで合格できるほど甘くはないとおもいます。焼酎でいえば、仕込み(input)と蒸留(output)の間には、発酵(fermentation)という熟成過程が必要です。
 

ブログの今後ですが、やはり近いうちに消してしまおうと思います。その後のことは、う〜ん、どうしようかなぁ。新しい身辺雑記のブログでも立ち上げますか?
それにしても、随分前から熱心な読者でいらっしゃったのですね。本当に長い間ご愛読いただきありがとうございました。来年の朗報をお待ちしております。
Posted by taku at 2011年12月19日 21:16
 taku様、お早目のご返答ありがとうございます!!  (^o^)/  質問6個をご回答して頂けることは、かなりtaku様の余暇の時間を費やされたのであろうかと、拝察します。本当にご迷惑をおかけしました。そして有難うございました。

 私もTACの解答速報を所持していますので、今年の国税徴収法の試験を見ると、かなり易しかったみたいですね。合格確実90 ボーダー80なんて... ほとんどノーミスで解答しなくてはならなかったみたいですね。


 私は簿記論を2007年に合格しましたので(←私も古い受験生だということがバレました (^^ゞ 、手元に2007年からのTACの解答速報を所持しています。我々以外の人が見ているかもしれませんので、いかに今年の国税徴収法と酒税法は、高得点の戦いだったかということを示す為に、ここ5年間の合格確実、ボーダーを書いてみようと思います。

 国税徴収法 2011 90 80 、2010 70 60 、2009 70 61、2008 65 57、2007 67 58

酒税法 2011 90 80、2010 92 84、2009 83 73、2008 87 77、2007 77 67

消費税法 2011 75 67 、2010 75 63、2009 80 76、2008 74 70、2007 70 62

各税法とも、左が合格確実、右がボーダーとなります。国税庁から発表される資料から分かるとおり、合格率はほとんど一緒なので、合格の難易度は変化がないと思います。私自身も十分にそれを理解しています。ちなみに、今年の私の消費税法の自己採点は、80点でした。

 taku様のアドバイスは本当に役に立ちました。これにより本気になって、国税徴収法・住民税・事業税の中から、一つ選択することができます。

 しかしまだこの三つの中から、どれにするかは迷っています。

 住民税はやや合格率が高いのと、計算のやり方が住民税と似ている所得税の事は、FPなので少なからず把握している事が魅力です。

 事業税は、法人税と相通ずるところがあると聞いています。

別に回答を求めていませんが、taku様が、住民税や事業税を選択せずに、国税徴収法を選択した決め手になった理由があれば、お書きください。 (^o^)/  

 最後になりますが、blogの今後については、私自身は、taku様が過去の記事を消去されてもOKです。僭越ですが......( 笑)

 taku様が書き込まれる、日々の雑感や実務の感想も、私や私の世代以降の税理士受験生にとっては、参考になる部分が多々ありますので、何らかの形でのblogの続行を期待します!! 私は受験生時代の記事が消去されても、読者になり時々コメントをします。
 
 新しいblogを立ち上げられる時は、このblog「2011年12月税理士試験合格までの道程」から飛べる(移れる)状態にしてください。

 blogをもうなさらない場合は、今後もご連絡したい時がありますので、公開してもお困りにならない、頻繁に使用せずあまり重要ではないメールアドレスをお知らせください。私のアドレス先は、suido2204@yahoo.co.jpです。

 
 この度はお忙しい中、質問にお答えくださり、本当にありがとうござました!! お久しぶりの受験のことを考えなくてもよい、クリスマスとお正月をお楽しみください。 (^^ゞ う〜ん 羨ましい!!  来年の今頃は官報合格して、taku様みたいになれるように、今から猛勉強したいと思います♪

Posted by 面堂始太郎 at 2011年12月20日 23:33
面堂様

またまた、返事が遅れてすみません。それにしても貴兄の受験に対する真摯な態度は素晴らしいです。きっと早期合格されることと思います。私は、どっちかというと諸星あたるタイプのちゃらんぽらんです。

メアドは、isles@mail.goo.ne.jpを長く使っています。私で良ければ何でも聞いてください。
ブログは、税理士という立場になってしまうと、何でも書けない気がしています。なので、税理士登録をして、しばらくしてから、考えてみようかと思います。

国税徴収法を選択したのは、とにかく早く合格しなければならないという理由が一番です。ホントは相続税をやりたかったんですが、仕事しながら2科目というと必然的に酒税法と国税徴収法となりました。事業税その他もあったかもしれませんが、とにかく勉強時間が少なくてすむ科目を選びました。あと、学校の授業料も安いんで助かりました。

やりたかった相続税については、会計事務所職員向けの実務中級試験というのがあって、一昨年の秋、そっちのテキストで、9月10月に必死こいて勉強して、満点取ることが出来ました。実務では、相続税の申告も何度かやってるので、まあまあかな思ってますが、今年の秋は、税理士試験のA判定ぐらいにあたる上級試験を受けてレベルアップしたいと思います。
Posted by taku at 2011年12月25日 07:02
takuさんへ
合格おめでとうございます♪
Posted by なかはら at 2011年12月28日 07:03
なかはらさん、ありがとうございます。

身近に酒税法受験生がいない中、
なかはらさんの「やるよ」にはいつも励まされていました。

来年は、なかはらさんの「やった!」の報せが聞けることと確信しています。

Posted by taku at 2011年12月28日 12:37
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